【ももっち対談】今戦争をどうしても止めたい! 中田進先生に訊く「戦争立法」の問題点(1)☆「戦争放棄」の9条を破壊して「戦争ができる」国へ!?
「FMわぃわぃ」の『ももっちおばちゃん』こと溝江玲子が、関西勤労者教育協会講師の中田進先生にお話を伺いました。
いま大騒ぎ、重大問題になっている「戦争法案」。
日本は幸せなことにこの70年間戦争がありませんでした。それはたまたま戦争がなかったのではなく、憲法9条があるから戦争をしなかったのです。
たしかに戦争に巻き込まれそうな危ないことはなんどもありました。
「戦争法案」を分かりやすくお話する中田先生、お聞き下さいませ↓
https://www.youtube.com/watch?v=eGk7WKD3158&feature=youtu.be
宣戦布告をしてからするのが、戦争なんですね。
9条の中味は武器を持たない。脅すことも奉仕することも全て放棄する、戦争そのものに踏み込まない。陸、海、空軍を持たないとう具体的なことを書いてある条文なのです。
世界でもまれでありまして、9条があるおかげで戦争に出かけなくて済んでいたわけです。
ただし、後方支援ということで自衛隊が出かけたことがあります。
なぜ、そこで止まっていたかと言えば、内閣法制局というところがありまして、その内閣法制局は国会で論議があった時に、進めようとしていることが憲法に対して正しいかどうかを判断する局なのです。
集団的自衛権はダメだと何回も内閣法制局が言っていたのです。
国連憲章51条に、「国連が動く前に撃たれたら撃ち返すという個別的自衛権を、国連が動く前に特別に行使してもいいという権利がある」と書かれています。
集団的自衛権、自衛といっても本当は他衛でおかしな言葉なのですが、内閣法制局は、国連憲章に書いてあっても日本のkkに照らして「その権利はこうしできません」と言ってきました。権利があっても使えない、ここが大事です。
日本が討たれてもいないのに自衛隊が行くことはできません、と、どんな政権になっても内閣法制局は駄目だと言ってきたわけです。
それが昨年2014年7月1日に、内閣として集団的自衛権を容認すると決めました。容認というのは、国会で諮っていないが内閣だけで決めたということです。
安倍首相がよその国へ行き色々と発言しています。国会で決めてもいないのに先走って言う、責任のある場所で総理としての立場である筈なのに国会を無視して発言をする。
この発言は、集団的自衛権を通すための布石であると思われます。先に言っておくと既成事実として積み重なってそのように動いていってしまう計算があるからです。
これは、映画などで観ているような戦前の動きに似ている気がします。
戦前ではあれよあれよという間に軍部が台頭してきて、国民の知らないうちに戦争に突入していく、それは今の状況と大変よく似ています。
安倍首相は国会にも諮らないで、「集団的自衛権をこの夏には決めます」とアメリカでオバマと約束してきました。
こんなことを決めるのは憲法違反です。99条には、内閣総理大臣は憲法を擁護する義務があると書かれているのですから。
集団的自衛権を閣議決定したとしてもそれを実行知るには沢山の法があり、いつどれを変えるかが大きな焦点でありました。
ところが2015年5月14日、臨時閣議で自衛隊の安全保障関連法案を決めてしまったのです。
国会に掛けるべき法案を閣議で決定した。中味は9条で禁止されている集団的自衛権に踏み切ったのです。
法案の中味は10本もあります。
法案は自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動(PKO)協力法など一括改正10法案(平和安全法整備法案)と、国際紛争に対処する他国軍の後方支援随時可能とする新法「国際平和支援法案」の2本。
首相の言い分は、北朝鮮が核ミサイルを持とうとしている、中国・ロシアの動いているなどです。
たしかに国籍不明の飛行機が飛んだりして自衛隊の飛行機が出動するのが7倍に増えている。
東アジアは確かに緊迫した状況なのです。
安倍首相は、だからこのような法整備が必要だ、有事であっても無くても米軍と一緒に動きましょう。その方が安全になります。平和のために外交努力もしているのに「戦争立法」というのはけしからんと言っています。
しかし外交努力といっても、安倍首相の外交は米国などと仲良し外交をしているだけです。
近くの国、韓国、朝鮮、中国には、戦争中のことをきちんと謝りません。
言葉では平和のためと言いながら、やろうとしていることは逆さまです。
今までは自衛隊は非戦闘地域に行ってもいいが戦闘地域には行かないし武器を使用してはならないなど様々な規制がありました。しかしこれからは自衛隊が、いつ、どこでも切れ目なく武器を使用する活動に参加出来るという、とてつもない危険な方向へガラッと変わるのです。 アマゾン 「小出裕章 原発と憲法9条」
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